会社員の美紀さん(35歳)は、夫(35歳)と共働きしながら3歳と5歳の子どもを育てている。年収は2人とも約400万円で、生活費は2人でほぼ同額ずつ出し合っている。
最近、生命保険のCMを見て気になったのが遺族年金のこと。
「夫と同じぐらい収入のある私は、夫が死んだときに遺族年金をもらえるのかしら? 反対に、私が死んだときにはどうなるのかな……」
一家の稼ぎ手が万一死亡したときに、家族の暮らしを支える基盤となるのが遺族年金。これは、老齢年金、障害年金と並んで、公的年金制度の3本柱の1つだ。今年4月、子育て世帯にとってちょっぴりうれしい改正があったので紹介しよう。
その前に、まずは美紀さんの疑問にお答え。美紀さんのケースでは、
(1)夫が亡くなったとき、美紀さんは遺族年金を受け取れる
(2)美紀さんが亡くなったとき、夫は遺族年金を受け取れる
(1)はこれまでどおりだが、(2)は今年4月の改正で変わった点。従来は、妻が亡くなっても夫は遺族年金を受け取れなかったのだ。イクメンパパにちょっぴり朗報!? ただし、その内容や金額は夫婦同じではないから、注意が必要だ。
■年収850万円未満なら遺族年金を受け取れる
公的年金に加入している人が亡くなったときは、支給条件に合えば家族が遺族年金を受け取れる。国民年金に加入している人(自営業、専業主婦、学生など)が亡くなった場合、受け取れるのは「遺族基礎年金」。一方、厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に受け取れる遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類がある。
とはいえ、これらの遺族年金を受け取れる対象者は、かなり厳しく制限されている。まず、遺族基礎年金を受け取れる人は下のとおり。
<遺族基礎年金を受け取れる人>
・亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。
ここでいう「子」とは、18歳まで(高校を卒業する年齢まで)の子のこと。対象年齢の子がいない場合は、遺族基礎年金を受け取れない。また、「生計を維持されていた」とみなされるには、「生計が同じで、受け取る人の年収850万円未満」が目安になる。そこで、年収が2人とも約400万円で、小さな子どもがいる美紀さんの家庭では、夫婦どちらが亡くなった場合にも遺族基礎年金を受け取れることになる。
気になる遺族基礎年金の額は下のとおり。
<遺族基礎年金の額(2016年4月以降)>
・77万2800円+子の加算
(子の加算……第1子、第2子は各22万2400円、第3子以降は各7万4100円)
美紀さんのケースでは、夫婦どちらが亡くなった場合でも遺族基礎年金の額は121万7600円(月あたり約10.1万円)だ。…
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