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今、「妻の保険」を解約しても「公的保障」がつく理由

2014年4月25日金曜日

■解約しても保障がつき、加えて貯金が2年で約100万円のケースも!
4月1日から消費税が増税になり、年収800万円の人で年間約10万円の負担増が見込まれています。これは1カ月あたり約8000円にもなる負担ですから、食費や水道光熱費に加え、夫の小遣いカットなどで乗り切ろうとすると、ストレスが溜まって長続きしないことでしょう。
でも! 消費税と共に変わった「遺族基礎年金」を味方につけると、家計の見直しがぐっと楽になるのです。

実は、あまりきちんと知られていませんが、消費税が増税になった平成26年4月1日から、「子」がいる親にもしものことが起こったときには、遺族基礎年金が受け取れるようになりました(「子」とは、18歳の年度末を迎えるまでの未婚の子、または、20歳までの障害等級1級・2級の未婚の子を指します)。
今までの遺族基礎年金制度は、夫が亡くなり「妻と子」や「子」だけが残されたときに限定されており、妻が亡くなり「夫と子」が残された父子家庭では、遺族基礎年金がもらえませんでした。これはどうみても男女不平等です。
そこで、この春からは、夫でも妻でも、会社員でも自営業者でも専業主婦(専業主夫)でも、とにかく親が亡くなって「子」が残された場合には、遺族基礎年金がもらえるようになりました。それ自体が朗報ですが、さらに子育て家庭は妻の死亡保険の保険料を丸々減らす選択肢を持つことができるのも大きなメリットです。
では、今回の改正によってどれぐらい家計が変わるのでしょうか。
夫婦共働きで子供2人の家庭の場合。フルタイムで勤務する妻が「子どもがいるから」と、自分自身に万が一のことがあったときに毎月10万円を夫が受け取れる「収入保障保険」に加入し、毎月約4000円の保険料を支払っていたとします。ところが、今回の遺族基礎年金の改正により、この女性が亡くなると、残された夫と子に月10万円以上の遺族基礎年金がおりるので、思い切って保険を解約し、月4000円を増税分の支出にあてることもできます。
すると残りの月々の増税負担分は4000円なので、1日あたり約130円の見直しですむのです。これなら夫の小遣いを減額せずにすむかもしれません。また、浮いた4000円を残り20年間貯めたとすると、それだけで96万円の貯蓄ができます。
別のケースも見てみましょう。ある専業主婦の女性が「子どもが産まれたばかりだから、もしものときにベビーシッターを雇うお金が出るように」と共済に加入し、月約2000円を払っていたとします。

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