答えはずばり、保険を活用した生前贈与の相談である。
2013年度の税制改正で、15年1月以降の基礎控除が縮小し、相続税の増税が決まった。その節税対策の一つとして、富裕層が関心を寄せているのが、生前贈与なのだ。
最近では、今年4月から始まった「教育資金贈与の非課税制度」に対する注目度が高い。祖父母や父母が、子や孫の教育資金をまとめて贈与する際に一定の要件を満たすと、子や孫1人当たり1500万円まで非課税となる制度だ。
だが、資金を使う際には教育機関の領収書を提出しなければならないことや、子や孫が30歳になった時点で余った資金は贈与税の課税対象となるなど、「決して使い勝手はよくない」(税制に詳しいファイナンシャルプランナー)。
また、子や孫のために銀行口座を開設し贈与を行ったとしても、無駄づかいさせないために通帳や印鑑を贈与者自身が管理していれば名義預金と見なされ、贈与と認められないケースもある。
節税保険には注意が必要こういった使い勝手の悪さをクリアできるというのが、保険を使った生前贈与プランだ。
贈与税の非課税枠である年額110万円を子や孫の名義の口座に移し、子や孫名義で終身保険や個人年金保険に加入する。すると課税対象となる相続財産を減らせるし、贈与者が死亡した際の死亡保険金は相続財産に含まれない。納税資金が不足した場合や教育資金が必要となった場合には、解約や減額すれば現金化も可能だ。
むろん、注意点はある。通常の贈与と同様に、贈与を受けた子や孫が贈与を受けたことを認識しており、毎年、贈与契約書を作成していること。贈与者が生命保険料控除を受けていないことなどだ。これらの要件を満たさねば、贈与とは見なされない。
また、このプランが贈与と認められたのは1983年の国税庁による事務連絡によるもので、「贈与事実の心証が得られたもの」というふうに、あいまいな記述によるものだ。これまでも、保険業界は節税対策に保険を活用してきたが、やり過ぎるたびに節税手法を封じ込められてきた。そのため、「今回もそうならないとはいえない」(大手生保幹部)との警戒感もある。
とはいえ、国が生前贈与を後押ししているだけに当面、手のひらを返されるリスクは低いとの見方がもっぱらだ。…
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