グループの信販会社を通じた暴力団員らへの融資を放置した問題を追及されているみずほ銀行が、取引先の一般企業に対しては2009年以降、融資の条件として「暴力団員に便宜供与しない」などと確約させていたことが21日分かった。融資先企業に暴力団排除を厳しく迫りながら、自らのグループによる暴力団融資に甘い対応をしていた矛盾があらわになった形。融資先企業の間ではずさんな対応に批判の声が出ている。
みずほ銀は09年4月、新たに融資を始める際に顧客と締結する「銀行取引約定書」に、反社会的勢力との関係遮断を定めた「暴力団排除条項(暴排条項)」を盛り込んだ。12年6月以降は既存の融資先にも同じ趣旨の覚書を交わすように求めている。
暴排条項は顧客やその保証人が暴力団員や暴力団関係企業、総会屋などに該当しないことを確約させる内容。みずほ銀は11年12月以降、こうした「本人確認」に加え、「暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与する」行為をしていないことの誓約も要請。違反した場合は、みずほ銀の請求で顧客らが「直ちに債務を弁済する(借金を返す)」と、融資を打ち切る方針を明記した。
融資先に厳しい誓約を迫る半面、みずほ銀自身は暴排条項を導入した翌年の10年にグループの信販会社オリエントコーポレーション(オリコ)との「提携ローン」に暴力団員向け融資が含まれていることを認識しながら、契約解消など抜本的な対応をせずに放置。問題融資は昨年9月末段階で230件、2億円超に上り、金融庁検査で指摘され、今年9月末に業務改善命令を出されるまで公表もしていなかった。
全国銀行協会は08年と11年に、融資契約に関わる暴排条項の参考例を公表。三菱東京UFJ銀行など他のメガバンクも融資契約で暴力団員らへの便宜供与がないことなど確約を求めている。ただ、その前提は「銀行自らが反社会的勢力との取引排除を徹底すること」(金融当局筋)で、みずほ銀の場合、自らはずさんな対応をしてきたことになる。みずほ銀の取引先である東京都内の人材派遣会社役員は「他人に厳しく、自分には甘くでは話にならない。銀行トップが報告を受けていながら、問題を放置していたのなら、組織ぐるみの(隠蔽(いんぺい))と言われても仕方ない」と批判する。【谷川貴史、工藤昭久】
みずほ銀は09年4月、新たに融資を始める際に顧客と締結する「銀行取引約定書」に、反社会的勢力との関係遮断を定めた「暴力団排除条項(暴排条項)」を盛り込んだ。12年6月以降は既存の融資先にも同じ趣旨の覚書を交わすように求めている。
暴排条項は顧客やその保証人が暴力団員や暴力団関係企業、総会屋などに該当しないことを確約させる内容。みずほ銀は11年12月以降、こうした「本人確認」に加え、「暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与する」行為をしていないことの誓約も要請。違反した場合は、みずほ銀の請求で顧客らが「直ちに債務を弁済する(借金を返す)」と、融資を打ち切る方針を明記した。
融資先に厳しい誓約を迫る半面、みずほ銀自身は暴排条項を導入した翌年の10年にグループの信販会社オリエントコーポレーション(オリコ)との「提携ローン」に暴力団員向け融資が含まれていることを認識しながら、契約解消など抜本的な対応をせずに放置。問題融資は昨年9月末段階で230件、2億円超に上り、金融庁検査で指摘され、今年9月末に業務改善命令を出されるまで公表もしていなかった。
全国銀行協会は08年と11年に、融資契約に関わる暴排条項の参考例を公表。三菱東京UFJ銀行など他のメガバンクも融資契約で暴力団員らへの便宜供与がないことなど確約を求めている。ただ、その前提は「銀行自らが反社会的勢力との取引排除を徹底すること」(金融当局筋)で、みずほ銀の場合、自らはずさんな対応をしてきたことになる。みずほ銀の取引先である東京都内の人材派遣会社役員は「他人に厳しく、自分には甘くでは話にならない。銀行トップが報告を受けていながら、問題を放置していたのなら、組織ぐるみの(隠蔽(いんぺい))と言われても仕方ない」と批判する。【谷川貴史、工藤昭久】
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