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自転車事故で9500万円の賠償も~加害・被害両方のリスクに保険で備える

2014年3月12日水曜日

 幼い頃から利用している自転車。日常生活の一部となっているためか、自転車を運行する責任を理解していないと思われる事例が後を絶たない。2008年、当時小学5年生の男の子が女性に衝突し、意識不明の重体にさせた自転車事故に対して昨年、加害者少年の母親に9500万円の支払いを命じる判決が下されたケースを記憶している人も多いだろう。

 賠償金がこれほど高額になるのは、自転車側に「ルール違反」があったからだ。例えば、スピードを出しすぎたり、携帯電話を操作しながらの運転だったり、信号無視、無灯火などによって事故を引き起こした場合は、高額賠償を命じられる傾向がある。保険に加入していない場合、賠償金支払いの負担に耐えられず、自己破産をするという話も聞く。

 しかし、故意または重大な過失によって加えた、人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務は、破産認定を受けても免責されない。「重大な過失」とは、「一般人なら気づいたはずの事情を当事者は気がつかないで違法行為を行ってしまった場合」を指している。例えば、スピード超過や携帯電話を操作中の事故はもちろん、ひき逃げや飲酒運転も「重大な過失」に当たる。

 自分や家族が被害者になってしまう可能性もあるが、反対に加害者になってしまう可能性もある。自動車であれば、少なくとも自賠責保険には加入しているはずだが、自転車の場合は、多くの人が保険に加入しておらず、深刻な事態を招いてしまうことが多いのが現状だ。日本損害保険協会の資料には、多くの事例が掲載されている。とても払いきれる金額ではない。

 日本損害保険協会ウェブサイトより、自転車での加害事故の概要と賠償額を例示してみる。

・男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。賠償額は9266万円。(08年6月5日東京地方裁判所判決)

・男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。賠償額は6779万円。(03年9月30日東京地方裁判所判決)

・男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。

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