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認知度高い、クーリングオフ制度 適用対象や例外にも要注意

2013年11月16日土曜日

 クーリングオフ制度の認知度は高いものの、その内容は複雑で、対象外となる取引もある。正しく知っておく必要がありそうだ。

 日本法規情報株式会社は、自社が運営する複数のウェブサイトのユーザーを対象に、マルチ商法や悪徳商法の被害の救済手段 「クーリングオフ制度」について認知度を調査し、その結果を2日に公表した。

 それによると、クーリングオフ制度について知っているかを聞いたところ、「知っている」が84%に達し、クーリングオフ制度の認知度の高さが判明した。その一方で、「聞いたことはある」が14%、「知らなかった」が2%おり、報道などで幾度となく紹介されているものの、いまだに制度を認知していない人がいることも分かった。

 クーリングオフ制度とは、契約後の消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと。「契約の原則」からすると、契約が成立したらその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが本来の姿だが、消費者保護の観点からこの原則に例外を設けた。

 ただし、消費者がクーリングオフ制度を利用して、無条件に契約を解除できるわけではない。場合によっては、クーリングオフができない取引もあるので注意が必要だ。国民生活センターも、ホームページ上で「クーリング・オフって何?」というページを設けて解説している。

 まず、クーリングオフできる取引は、「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」などが対象となっている。そのため、例えば、自らスーパーや百貨店などに出向いて店舗で商品を買った場合には、クーリングオフができない。しかし、店によってはクーリングオフ制度とは別に、独自に返品や交換に応じているところもある。

 また、ネット経由の商品購入は「通信販売」の1つとなる。この「通信販売」にはクーリングオフ制度はない。ただし、返品の可否や条件について、必ず広告に表示するよう定められており、その表示がない場合においては、商品の引渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができる。

 クーリングオフ制度は消費者を守るうえで有効だが、無条件に契約を解除できるわけでもない。制度を有効に利用するためにも、クーリングオフ制度を正しく理解しておく必要がありそうだ。


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