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医療費控除でどのくらい税金が戻る?

2014年2月12日水曜日

■医療費控除の申告で所得税が戻ってくる

昔、隣の課の同僚・聖美さんは産休明けの日、私に言った。

「医療費って、申告すれば病院からお金が戻ってくるんでしょ?」

違うよ、それは……そう、所得税のお話だ。
会社員はいつも給料から所得税を天引きされていて、年末調整をすればそれで納税はおしまい。だから「私、税金のことってわからない」という人が多いけれど、実は所得税には「医療費がたくさんかかった年は税金を安くしましょう」というシステムがある。これが「医療費控除」だ。
2月中旬~3月中旬は確定申告の季節。自営業の人は確定申告するときに、昨年の所得とともに医療費控除を申告して所得税を納める。会社員の場合は医療費控除の申告をすれば、すでに払った所得税の一部が税務署から振り込まれる。決して病院や健康保険から医療費が戻ってくるわけじゃないから、間違えないで!
■年間10万円を超えた医療費が対象
もっとも、この医療費控除では支払った医療費がすべて対象になるわけではない。対象になるのは、医療費が年間10万円を超えた額だけ。また、その医療に対して保険金などを受け取ったときは、その金額を差し引かなくてはならない。医療費控除の額の計算式は次のようになる。
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<医療費控除の額>

(年間に支払った医療費の合計額)

 -(保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)

 ※年間所得が200万円未満の人はその5%
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この医療費控除の額は、所得税を計算するときに所得から差し引くことができる。差し引いて所得が減れば、所得に税率を掛けて計算する所得税額も安くなる。会社員の場合なら、すでに払った税額より安くなった分が戻ってくる、ということだ。
なお、年間の所得が200万円未満の人は、上の式の10万円を「年間所得×5%」とすることができる。収入が給料だけの場合は、年収が約310万円以下の人があてはまる。年間所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に載っているので、チェックしてみよう。
■健康保険の使えない医療費や交通費も申告できる
とはいえ、「年間の医療費が10万円を超えるときって、そうないよね」というのが普通。だが、医療費控除では健康保険の対象にならない費用も申告できる。たとえば健康保険の使えない出産費用も対象になるから、子どもが産まれた家庭は医療費控除を申告する絶好のチャンス! また、健康保険適用外の高額な歯科治療費も対象になるし、入院や通院にかかった交通費や薬局で買った治療薬も対象になる。

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